限度額適用認定証(医療費が高額になりそうなとき)

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

限度額適用認定証の交付について

入院などにより高額な医療費がかかることが予想され、医療機関や薬局の窓口での支払額を自己負担限度額までに抑えたいときは、事前に申請し「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、健康保険証とともに病院等の窓口で提示します。

  • ※「限度額適用認定証」を提示しなかった場合でも、同額が高額療養費として後日、当健康保険組合より自動給付(申請不要)により支給されます。詳細は、「医療費が高額になったとき」をご参照ください。
  • ※「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示した場合でも、医療機関ごとの取扱いのため、 同一月で2つ以上の医療機関でそれぞれが高額療養費に該当した場合、 医療機関ごとに自己負担限度額までの負担をする必要があります。
    この場合、後日当健康保険組合にて各医療機関の負担額を合算し高額療養費を再計算し、 その差額を高額療養費として自動給付(申請不要)により支給します。

自己負担限度額

70歳未満の自己負担割合

区分 自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上 25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
53万~79万円 16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
28万~50万円 8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
26万円以下 5万7,600円
低所得者(住民税非課税) 3万5,400円
  • ※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代は、高額療養費の対象となる費用には含まれません。
  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。

70歳以上75歳未満の自己負担割合

区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
現役並み
所得者
(高齢受給者証の
負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1%
[多数該当 14万100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1%
[多数該当 9万3,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%
[多数該当 4万4,400円]
一般
(高齢受給者証の
負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
1万8,000円
<年間上限(前年8月~7月)>
14万4,000円
5万7,600円
[多数該当 4万4,400円]
低所得者
(高齢受給者証の
負担割合2割)
低所得Ⅱ 8,000円 2万4,600円
低所得Ⅰ 8,000円 1万5,000円
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。

認定証の返却について

下記の事由に該当した際は、「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」を返却してください。

  • 被保険者が退職等により資格を喪失したとき
  • 被扶養者でなくなったとき
  • 有効期限に達したとき
  • 被保険者の所得の変動等に伴い、適用区分が変更となり自己負担限度額が変わったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき(区分変更になるため)
  • 有効期限内だが、使用しなくなったとき