限度額適用認定証(医療費が高額になりそうなとき)

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類 限度額適用認定申請書(※)
記入例
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。

【添付書類】

  • 非課税証明書(原本)(※)
    • ※住民税非課税世帯に該当する方のみ
提出期限 すみやかに
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
注意
  • 交付期間は最長1年(※)
    • ※「限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯)」の場合は最長、次に到達する7月末日まで
  • 厚生労働省の通達により、前月に遡っての発行は不可
備考
  • 入院・外来のどちらでも利用できます。
  • 「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」は原則、所属会社の健保担当部署(窓口)からお渡ししますが、当健康保険組合から入院先病院等への直送をご希望の場合は、簡易書留送料分の切手が必要です。