出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用した場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
なお、同制度を利用した場合でも、付加給付の申請は必要となります。

必要書類 出産育児一時金・付加金内払金支払依頼書・差額申請書(※)
記入例
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。

【添付書類】

  • 医療機関から交付される直接支払制度の合意文書の写し
    ※請求先の保険者として当健康保険組合名が記載されているもの
  • 以下の項目がすべて記載された領収書等の写し
    「受取代理額(a)」「出産日(b)」「出産児数(c)」(または「死産年月日」「妊娠週数」)「専用請求書の内容と相違ない旨の記載(d)」
  • 産科医療補償制度対象の場合は、証明する所定の印(専用スタンプ)の押印または『産科医療補償制度の対象分娩です』の文言が印字された領収書等の写し」
    ※上記の領収書へ押印されている場合は、必要ありません。
提出期限 出産日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 直接支払制度を利用して出産した被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

直接支払制度を利用しない場合

直接支払制度を利用しない場合は、申請書に医師または市区町村長いずれかの証明が必要となります。

必要書類 出産育児一時金・付加金支給申請書(※)
(医師または市区町村長いずれかの証明を受けたもの)
記入例
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。

【添付書類】

  • 医療機関から交付される直接支払制度の合意文書の写し
    ※請求先の保険者として当健康保険組合名が記載されているもの
  • 産科医療補償制度対象の場合は、証明する所定の印(専用スタンプ)の押印または『産科医療補償制度の対象分娩です』の文言が印字された領収書等の写し
提出期限 出産日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 直接支払制度を利用せず出産した被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。

必要書類 出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)(※)
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ

海外で出産した場合

海外で出産した場合は、下記の申請を行ってください。

必要書類 出産育児一時金・付加金支給申請書(※)
記入例
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。

【添付書類】

  • 海外出産を行った医療機関等が発行する出産証明書原本
    • ※申請書に医師または市区町村長の証明を受けた場合は、必要ありません。
  • 証明が外国語で記載されている場合は、日本語翻訳文
    • ※翻訳者の住所、氏名を記したもの
  • 海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し
  • 海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書
    同意書<出産一時金(海外出産時)申請用>
    記入例
提出期限 出産日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 海外で出産した被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について