家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」等について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例(扶養増)
扶養認定対象者現況表
記入例

【添付書類】

  • その他、詳細は所属会社の健保担当部署(窓口)にご相談ください。
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた被保険者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

主な事象別の追加で必要となる添付書類(一例)

※場合によって、追加で書類を求めることがあります。

出生 配偶者が当健保に加入 原則、追加なし
配偶者が他健保に加入
  • 配偶者の直近の年収が確認できる書類
  • ※配偶者が被保険者年収を上回る場合はさらに追加書類必要
退職等 退職後1年以内で現在無収入
  • 直近の源泉徴収票(退職日明記のもの)
  • 退職証明書
  • 離職票(写)

等、退職日のわかるいずれかの書類

1年以上無収入
  • 直近の非課税証明書
  • 失業給付状況を確認できる書類
収入減 収入の基準内でパート等
  • 雇用契約書(写)
  • 今後1年間の収入見込証明書
  • 直近1年分の源泉徴収票
    (※源泉徴収票の期間が1年に満たない場合は年間収入見込み書等)

等、収入減、収入基準内で働いていることがわかるいずれかの書類

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。

※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

家族が加入からはずれるとき

必要書類 被扶養者異動届
記入例(扶養減)

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 限度額適用認定証(交付されている場合)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 特定疾病療養受療証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ