[2026/08/13] 
令和8年8月より高額療養費制度が改正されました

高額療養費制度持続可能性の観点から、月額負担上限額を見直す一方で、新たに年間の上限額を設けるなど、

長期療養者や低所得者へのセーフティーネット機能が強化された法改正が令和8年8月より実施されました。

制度の見直しは、令和8年度と令和9年度で2段階に分けて実施されます。令和9年度の改正内容につきましては、

実施前にあらためてお知らせいたします。

なお、当健康保険組合では、高額療養費を自動払いしておりますので、被保険者からの申請は不要です。

 

<令和8年度改正ポイント>

  • 自己負担限度額の見直し

所得区分に応じて定められている月単位の自己負担限度額が引き上げられました。限度額の一覧は下表をご覧下さい。

  • 年間上限額の新設

長期療養が必要な方などのセーフティーネット機能強化のため、新たに年間の上限額が設けられました。月ごとの自己負担が積み上がっても、年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合、高額療養費として支給されます。

 

<参考>

高額療養費に関する詳細は、以下をご覧下さい。

 


高額療養費の自己負担限度額 (令和8年8月~)

【70歳未満】

区分 自己負担限度額
  標準報酬月額 月額上限 年間上限
83万円以上 270,300円+(医療費-901,000円)×1% 168万円
53万~79万円 179,100円+(医療費-597,000円)×1% 111万円
28万~50万円 85,800円+(医療費-286,000円)×1% 53万円
26万円以下 61,500円 53万円
低所得者 36,900円 29万円

※年間上限:8月~翌年7月の12ヵ月で計算

 

【70歳以上75歳未満】

区分 自己負担限度額
個人ごと(外来) 世帯ごと(外来+入院)
月額上限

年間上限

現役並み
所得者
(負担割合3割)
現役並みⅢ
(標準報酬月額
83万円以上)
270,300円+(医療費-901,000円)×1%
[多数該当 140,100円]
168万円
現役並みⅡ
(標準報酬月額
53万~79万円)
179,100円+(医療費-597,000円)×1%
[多数該当 93,000円]
111万円
現役並みⅠ
(標準報酬月額
28万~50万円)
85,800円+(医療費-286,000円)×1%
[多数該当 44,400円]
53万円
一般
(負担割合2割)
標準報酬月額
26万円以下
22,000円
<年間上限
216,000円>
61,500円
[多数該当 44,400円]
53万円
低所得Ⅱ 市町村民税非課税等 11,000円
<年間上限
96,000円>
25,700円
[多数該当 24,600円]
29万円
低所得Ⅰ 一定所得以下
(年金収入82.65万円以下等)
8,000円 15,700円 18万円

※年間上限:8月~翌年7月の12ヵ月で計算