病気やけがをしたとき

病気やけがをしたとき、保険証(※)を提出して受診すると、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。

  • ※オンライン資格確認を導入している医療機関等ではマイナンバーカードを保険証として利用できます。(マイナポータル等での事前登録が必要)

療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)

支給される額

自己負担
3割
療養の給付(健康保険組合が負担)
7割

年齢によってさらに負担が軽減されます

小学校入学前(2割負担)

2割
8割

70歳以上75歳未満(2割負担)※現役並み所得者除く

2割
8割
  • ※70歳以上75歳未満の方の負担軽減措置についてはこちらをご参照ください。
  • ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の人が該当します。こちらをご参照ください。

業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
支払う医療費が3割で済むのは、医療費の7割を健康保険組合が負担しているからです。

入院した場合の食事

入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1日3食を限度に1食につき460円(難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円)を自己負担することになっています。

実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき640円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。

また、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき460円の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。

  • ※1:指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
  • ※2:低所得者の方はさらに負担が軽減されます。下表をご参照ください。

70歳未満の低所得者の負担軽減措置

  • ※低所得者とは、市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者が該当します。
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 自己負担限度額
低所得者 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 210円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 160円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得者 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)

70歳以上75歳未満の低所得者の負担軽減措置

  • ※低所得Ⅱ:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
  • ※低所得Ⅰ:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • ※市町村民税が非課税等であっても標準報酬月額53万円以上の場合は、低所得者には該当しません。

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日まで 210円
申請を行った月以前の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、91日目から 160円
低所得Ⅰ 100円

療養病床に入院したときの標準負担額

区分 自己負担限度額
低所得Ⅱ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき210円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)
低所得Ⅰ 医療の必要性の低い方
(医療区分Ⅰ)
食費:1食につき130円
居住費:1日につき370円
医療の必要性の高い方
(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
食費:1食につき100円
居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円)