介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は届け出が必要です。
必要書類 | 介護保険適用除外等 該当・非該当届 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | ただちに |
対象者 |
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提出先 お問い合わせ先 |
所属会社の健保担当部署(窓口)
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備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届け出が必要です。 |