介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は届け出が必要です。

必要書類 介護保険適用除外等 該当・非該当届
記入例

【添付書類】

  • 住民票除票の原本(日本国内に住所がない方)
  • 旅券その他在留期間を証する書類の写し等(在留資格3ヵ月以下の外国人)
  • 入所・入院証明書の写し(適用除外施設の入所者)
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留資格3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、届け出が必要です。