出産で仕事を休んだとき

女性被保険者が出産のため仕事を休み、給料がもらえなかったときには「出産手当金」が支給されます。

出産で仕事を休んで給料をもらえないとき

必要書類 出産手当金支給申請書(※)
記入例
  • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。
提出期限 出産のため休んだ日ごとにその翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 出産で仕事を休んだ女性被保険者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考 申請書に、事業主(所属会社)の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師または助産師の証明を受けてください。

産前産後休業および育児休業等を取得したとき

育児休業等を取得する場合、最長で子が3歳になるまでの期間、休業期間中の保険料が事業主(所属会社)の申し出により免除されます。
また、産前産後休業期間中、産後パパ育休(出生時育児休業)期間中についても、申し出により保険料が免除されます。
なお、申請は事業主(所属会社)が行いますので、詳細は所属会社の健保担当部署(窓口)にお問い合わせください。

  • ※育児休業等期間:育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間:産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間
  • ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。