[2020/09/11]
保険証等の性別表記並びに氏名表記について
保険証等の性別表記並びに氏名表記について
保険証等の性別表記、並びに氏名表記について、下記の通り、対応を開始いたします。
記
1、趣旨
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、健康保険被保険者証(以下、「保険証」)の表面に戸籍上の性別、並びに氏名の記載を希望されない方に対して、 裏面に戸籍上の性別、氏名の記載をした保険証等を交付する。
2、表記方法
性別表記 |
保険証表面の性別欄 |
裏面参照と印字 |
保険証裏面の下部 |
戸籍上の性別は男 又は女 と印字 |
|
氏名表記 |
保険証表面の氏名欄 |
通称名の印字 |
保険証裏面の下部 |
戸籍上の氏名は〇〇 △△と印字 |
3、提出書類
性別表記 |
・保険証 ・限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養証(交付されている場合) |
氏名表記 |
・医師の診断書等、性同一性障害を有することを確認できる書類 ・通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類 ・保険証 ・限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養証(交付されている場合) |
4、運用開始日
令和2年10月1日(木)健保受付分より
5、申請方法
事業所を経由して提出(任意継続被保険者は健康保険組合へ直接提出)
※事業主を経由して提出することに不都合を感じる場合は、健康保険組合へご相談ください。
以上