[2020/09/11] 
保険証等の性別表記並びに氏名表記について

保険証等の性別表記、並びに氏名表記について、下記の通り、対応を開始いたします。

 

1、趣旨

心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、健康保険被保険者証(以下、「保険証」)の表面に戸籍上の性別、並びに氏名の記載を希望されない方に対して、 裏面に戸籍上の性別、氏名の記載をした保険証等を交付する。

 

2、表記方法

性別表記

保険証表面の性別欄

裏面参照と印字

保険証裏面の下部

戸籍上の性別は男 又は女 と印字

氏名表記

保険証表面の氏名欄

通称名の印字

保険証裏面の下部

戸籍上の氏名は〇〇 △△と印字

 

3、提出書類

性別表記

「健康保険証等の性別表記に関する申出書」

・保険証

・限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養証(交付されている場合)

氏名表記

「健康保険証等の通称名表記に関する申出書」

・医師の診断書等、性同一性障害を有することを確認できる書類

・通称名が社会生活上、日常的に用いられていることを確認できる書類

・保険証

・限度額適用認定証、高齢受給者証、特定疾病療養証(交付されている場合)

 

4、運用開始日

令和2年10月1日(木)健保受付分より

 

5、申請方法

事業所を経由して提出(任意継続被保険者は健康保険組合へ直接提出)

※事業主を経由して提出することに不都合を感じる場合は、健康保険組合へご相談ください。

以上