立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類 支給対象事由、必要書類については下表をご参照ください。
提出期限 費用を支払った日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ

下記(◎)印の書式に関し、被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。

療養費の支給対象事由 必要書類
急病のため、保険証を持たずに受診し全額自己負担したとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(立替払)
  2. 領収書の原本
  3. 診療報酬明細書(レセプト)の原本
    • ※領収書と同時に発行される「診療明細書」ではありませんのでご注意ください。
誤って前加入健康保険組合等の保険証を使用したとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
  2. 領収書の原本
    • ※返還金を支払った際の領収書
  3. 診療報酬明細書(レセプト)の写し
生血液の輸血を受けたとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
  2. 生血代金領収書・明細書の原本
  3. 医師の輸血証明書の原本
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(治療用装具)
  2. 医師の指示証明書の原本
    (医師が治療上装着を必要と認めた証明書)
  3. 領収書の原本
    (装具の名称や費用の内訳が記載されたもの)
靴型装具をつくったとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(治療用装具)
  2. 医師の指示証明書の原本
    (医師が治療上装着を必要と認めた証明書)
  3. 領収書の原本
    (装具の名称や費用の内訳が記載されたもの)
  4. 以下の条件をすべて満たす当該装具の現物写真(2方向撮影分)
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
参考リンク
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(治療用装具)
  2. 治療用眼鏡等を作成または購入した際の領収書の原本
    (眼鏡等使用者の氏名が記載されているもの。矯正眼鏡、弱視眼鏡など治療用であることが明記されているもの。)
  3. 医師の治療用眼鏡等作成指示書の原本
  4. 患者の検査結果の原本
    (「3.」に検査結果の記載がある場合は不要)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

必要書類
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(治療用装具)
  2. 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)の原本
  3. 領収書の原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

必要書類
  1. 療養費支給申請書(◎)
    記入例(治療用装具)
  2. 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)の原本
  3. 領収書の原本
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【医科の場合】

  1. 海外療養費支給申請書(※)
    記入例
    • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。
  2. 診療内容明細書<海外療養費申請用・様式A>と翻訳文
  3. 領収明細書<海外療養費申請用・様式B>と翻訳文
  4. 領収書の原本
  5. パスポート、航空券など渡航した事実が確認できる書類の写し
  6. 調査に関わる同意書<海外療養費申請用>
  7. 記入例

【歯科の場合】

  1. 海外療養費支給申請書(※)
    記入例
    • ※被保険者証(保険証)の記号番号に代えてマイナンバーにより申請する場合は、備考欄に記入してください(マイナンバーを記載した場合は、個人番号確認、本人確認をするための添付書類が必要です)。
  2. 歯科診療内容明細書兼領収明細書<海外療養費申請用・様式C>と翻訳文
  3. 領収書の原本
  4. パスポート、航空券など渡航した事実が確認できる書類の写し
  5. 調査に関わる同意書<海外療養費申請用>
  6. 記入例
  • ※各翻訳文には、翻訳者の住所、氏名が必要です。
  • ※様式ABCの各明細書は、同等の内容が記載されている場合、別様式でも構いません。
提出期限 費用を支払った日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。

入転院をするのに歩けないとき

必要書類

【当健康保険組合の承認】

  • 移送承認申請書・移送届

※医師の証明を受けて提出し、事前に当健康保険組合の承認を受けてください。

【移送費の請求】

  • 移送費支給申請書

【添付書類】

  • 領収書
提出期限 費用を支払った日の翌日から2年以内ですが、できるだけすみやかに提出願います。
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先
お問い合わせ先
所属会社の健保担当部署(窓口)
  • ※任意継続被保険者の方は直接、当健康保険組合へ
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと